太平洋興発に指示処分   国土交通省関東地方整備局

投稿日:2012年07月18日 作成者:福井英樹 (2685 ヒット)

処分内容は元社員による複数の管理組合財産着服で、管理組合に損害を与えた為、マンション管理適正化法81条1号該当の指示処分となった。着服は2012年4月9日東京地裁で懲役6年の実刑判決を受けた元契約社員である奥沢輝雄受刑者による詐欺罪事件。6管理組合から総額5億8,300万円の搾取が認定され、被害額は同社が弁済した。建設産業第二課では「判決確定を踏まえて処分した」と話す。同社の管理受託規模は3月末現在、167組合・252棟・1万1250戸。信頼回復に向け、再発防止や法令順守に努めてまいりたいとのコメント。

福井英樹マンション管理士のコメント

管理会社の社員の着服、管理人の着服、理事長の着服事件は後を絶ちません。管理組合運営に積極的に意識を持って取り組むようにしなければ、いくらでも同種の事件が起こり得る可能性があります。第三者の立場で、客観的判断ができるマンション管理士をぜひ活用してください。

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