総会招集が施工日前なら 現行規約の規定を適用 法改正に伴う規約の見直し 手続き面の留意事項を提示 国交省
10月21日、東京で始まった一連の改正法の概要を紹介する全国説明会では、改正法施行に伴う注意点の解説も行われた。
特に区分所有法の改正で必須となる管理規約の見直しについて、改正区分所有法施行前後における、総会招集手続き、議事・決議要件等を示し手続きを誤らないよう関係者の理解を求めた。
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国土交通省は10月17日、区分所有法の改正事項などを反映させた改正マンション標準管理規約の公表に際し、説明会同様同規約を踏まえ管理規約を改正する場合の手続き面の留意点を示している。
改正区分所有法施行前後の管理規約の改正要件を表に示した。
改正区分所有法は各マンションの管理規約について「改正法の規定に抵触するものは改正法の施行日以降効力を失う」(付則第2条3項)と定めている。
今回の改正では、規約の改正などに係る集会(総会)の成立要件(定足数)・決議要件が変更されている。
このため「これらの部分については改正法の施行日以後は現行規約の規定と抵触することとなる」と注意を促した上で、①改正法施行までに規約改正を決める総会の招集手続きを開始する②改正法施行後に総会の招集手続きを開始するーの2パターンにおける手続きを示した。
「留意点」では、改正前の標準管理規約は総会の成立要件(定足数)を「議決権総数の半数以上」と規定していたが、改正法では規約の改正等を行う場合の「特別多数決議」についての法定要件を「区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数」と定めていると解説。
議決権だけでなく区分所有者の人数の要件も設けられたほか、「過半数」とされ、現行規約の「半数以上」とは異なる点に注意が必要だと解説している。
以上、マンション管理新聞第1317号5面より
