監事欠けた場合の対応を 管理業者管理方式 パブコメ案に意見 日司連(日本司法書士会連合会)
日本司法書士会連合会(小澤吉徳会長)は10月10日、同日まで意見公募手続きが実施されたマンション標準管理者事務委託契約書・マンション標準管理委託契約書・同標準管理規約(書き換え表)案への意見を公表した。
事務委託契約書では区分所有者に認められた組合員名簿の閲覧請求に関し、閲覧の日時・場所は、コメントで「具体的な例示もしくは最大期間等を示すのが望ましい」と言及。
「有効期間満了の3カ月前まで」と規定された契約更新の申し出期間に関し「変更を含む更新」の場合は「変更内容の検討を十分行う必要もある」とし「管理の実情を踏まえて設定することが望ましい」などのコメントを設ける必要がある、とした。
委託契約書では、管理業者管理方式の場合、「社内の管理者事務担当と管理事務担当を指定しておくことが望ましい」との言及について「管理者事務と管理事務の部門および担当者を分ける必要がある」と付加するよう求めた。管理者事務委託契約書のコメントに合わせることが望ましい、というのが理由だ。
「書き換え表」では辞任または欠格条項に該当し管理者が欠けた場合にも、管理者解任時に適用される「後任管理者が選任されないときは、後任管理者が選任されるまでの間監事が管理者としての業務を行う」(36条の2第3項)旨の規定と同様の規定を設けるよう求めた。
監事が欠けた場合はあらかじめ「補欠監事」を選任するなど「監事か欠けた場合に備えた規定を設けるべき」だとした。
監事が複数存在する場合は規約上の職務を担う監事の優先順位をあらかじめ定めておく、管理業者管理方式を採用する場合も「組合員名簿」に関する取り決めについて検討すべき、といった意見も提示した。
以上、マンション管理新聞第1318号より
