「議案の要領」で解説追加も 標準管理規約改正 法改正事項を反映 国交省
従来の標準管理規約からの主な変更・改正点(単棟型)国土交通省は10月17日、マンション標準管理規約を改正・公表した。区分所有法の改正事項を反映させる一方、社会情勢を踏まえた規定を整備した。標準管理規約の改正は団地型のみの改正を含め10回目。
9月に公表した改正案から重大な変更はないが、紹介招集時に提示が義務化された「議案の要領」について「『会議の目的』とは議題の名称に当たると考えられるのに対し『議案の要領』とは賛否を検討できる程度に決議する内容の案を要約したもの」が該当する旨をコメントに追加した。
総会の会議・議事では普通決議で実施可能な工事として給水管更生・更新に排水管をコメントに追加するなどの変更を加えた。
総会の定足数「半数以上」から過半数に
主な変更・改正点を表に示した。改正区分所有法は来年4月1日に施行され、同日以降改正法に抵触する管理規約の規定は無効となる(表の注記参照)。国交省は各マンションが標準管理規約に倣い管理規約を改正する際の注意点を示し、円滑な改正を促している(5面参照)。
本人が理事会に出席できない場合、内縁の相手方を含む配偶者や内縁関係の一親等の親族を理事の職務代行者として選任できる旨の考えを示したり、また理事の本人確認など情勢変化を踏まえた諸所の改正も行っている。
改正案からの変更では、理事会の議決事項に役員が自己または第三者のために管理組合と取引をする場合などの承認・不承認を追加。また臨時総会の招集などを決議事項として確認的に加えた。
共用部分等に係る損害賠償請求権の代理行使で損害賠償金の使途について瑕疵の修繕費用に「充当してなお残余があるとき」は管理費等に充当できる旨を追加。条文名は「保険金等の請求および受領等」に変更した。
国内管理人では管理人自身が債務を弁済する義務を負わないことをコメントに追加。
防火管理では高層建築物等で防火管理上必要な業務を統括する防火管理者の選任が必要である考えを追加している。
普通決議で実施可能な工事として排水管の更生・更新が加わった。2002年の区分所有法改正を受けた見直しで決議方法が新設された際、給水管の更生・更新が示されたが排水管の言及はなかった。
9月10~25日に実施した意見公募手続きには83人の個人・団体から100件の意見が寄せられた。意見提出者数は前回、24年改正時(約40人の個人・団体から約150件)の2倍に上った。
以上、マンション管理新聞第1217号第3面より
