大規模修繕工事をきっかけに規約遵守の徹底を!

投稿日:2015年11月24日 作成者:福井英樹 (2038 ヒット)

 マンションのベランダあるいはバルコニーはご存知のように全体共用部分です。さらに消防法令に定められた非難通路となっています。
 
 隣との仕切り板側にロッカー物置きや重量物をおくことは、厳禁です。非難の障害となるからです。

 また、ベランダの手すり等にBSアンテナ等をつけることも禁止です。築年数の古いマンションは、多く見受けられます。
 
 ベランダやバルコニーは一定のルールに基づいて、洗濯物等を干したりするための専用使用が認められているだけの全体共用部分です。手すり等にBSアンテナ等をつけるための専用使用権はありません。

 さらにまた、バーベキューをする猛者もおられるようですが、これは区分所有法上の共同利益背反行為そのものであり、出火のおそれもあるため消防隊が飛んできます。

 ベランダあるいはバルコニーは管理組合が管理する部分であり、アンテナ等をつけると、景観上も好ましくありません。BS共同アンテナでの対応やケーブルテレビを推し進めてください。

 ケーブルテレビやネットにマンション自体が入っているにもかかわらず、個々にベランダ等にBSアンテナをつけているのが大半ではないでしょうか?ケーブルテレビやネットは毎月の費用がかかるからです。

 築年数の古いマンション等では、大規模修繕工事等を機会に、既得権ともなりかねない当該規約違反を是正するために、再度、ベランダやバルコニーの使用方法につき、管理規約の徹底遵守をあらためて促す絶好の良い機会であることを理事会は認識し、当該部分の工事施工が順次完成していく時期をとらまえて、各住戸に書面等を配布するだけでなく、マンション内の掲示板並びにエレベーター内掲示等で徹底通達を実施することをおすすめします。

 そうすることにより、違反者に「知らない!」とは、言わせなくすることができます。


福井英樹マンション管理士総合事務所

生駒office
〒630-0212
奈良県生駒市辻町70番地8 B-513
TEL&FAX:0743-74-7098

堺office
〒590-0134
大阪府堺市南区御池台3丁35番3号
TEL&FAX:0722-90-2618

携帯: 090-7356-7783

E-mail:ma67rd77ml@kcn.jp