「談合疑惑」にも言及 改正法案趣旨説明 立憲民主・長友氏が質疑 4/24衆院本会議

投稿日:2025年05月07日 作成者:福井英樹 (59 ヒット)

区分所有法・被災区分所有法・マンション管理適正化法・マンション建替え円滑化法の改正案をまとめた「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」の趣旨説明が4月24日の衆議院本会議で行われた。

中野洋昌国交相による趣旨説明後、法案審議を行う国土交通委員会委員の長友よしひろ議員(立憲民主党)が質疑。

長友議員は改正案に一定の評価を与えた上で、「足りていない点、明確でない点、実効性に疑念が残る点がある」と指摘。公正取引委員会による立ち入り検査で明らかになった大規模修繕工事業者の談合疑惑にも言及。

「厳しい態度で臨み、徹底した真相解明を求める」と立憲民主党の立場を鮮明にした上で、調査の徹底と速やかな公表、再発防止の取り組みなどについて所管官庁の国交省の見解をただした。

共用部分に係る損害賠償請求権「当然承継」法相に見解求める

管理業者管理者方式、管理計画認定制度の認定取得数、地方自治体への支援強化、共用部分に係る損害賠償請求権などについても問題点を挙げ見解を求めた。

談合疑惑について中野国交相は「公取委による調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その見解を踏まえ厳正にコンプライアンスのさらなる徹底を図る」と答弁した。

共用部分に係る損害賠償請求権の問題についてはマンション標準管理規約で対応する旨明らかにした(対応内容は前号3面参照)。

長友議員は規約の拘束力・規約改正時の旧区分所有者への周知・承諾の取り扱い・規約の遡及効の有無にも言及。「当然承継説」に対する見解も求めた。

鈴木馨祐法相は、規約変更時の区分所有者は「当該規約に拘束され定められた義務を負う」が、規約改正前に区分所有者でなくなった者には「さかのぼって変更後の規約が適用されることはなく当該規約で定められた義務は負わない」と答弁。

このため旧区分所有者への周知・承諾を得ることが必要になるわけではない、とし国交省と連携し標準管理規約の改正で対応し周知徹底を図る、と述べた。

当然承継説について「財産権の保障の観点から正当化は困難である上、個別の事案によっては不当な結論を招く恐れがある」と述べた。

法案は同日国土交通委員会に付託。25日、同委で中野国交相が趣旨説明を行った。

以上、マンション管理新聞第1301号より


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