4月1日 提供開始へ 管理計画認定手続き支援サービス 専用ページも開設  マンション管理センター

投稿日:2022年03月25日 作成者:福井英樹 (681 ヒット)

公益財団法人マンション管理センターは3月4日、管理計画認定制度における「管理計画認定手続き支援サービス」を同制度の開始に合わせ4月から提供を始める、と発表した。事前確認を行うマンション管理士が受講しなければならない「事前確認講習」の実施概要も明らかにし、7日から受講申し込みを受け付けている。

同サービスは管理計画認定申請手続きをオンラインで実施できるようにするインターネット上の電子システム。申請者が必要事項を入力すると地元自治体に提出する申請書が自動生成される仕組みだ。

7日には同センターホームページに申請用の専用ページが開設された。システムの利用料は1申請当たり税込み1万円。マンション管理士に事前確認を依頼する際の手数料が別途かかる。万一管理計画が認定されなかった場合でもシステム利用料は返金されない。

「事前確認」は、管理計画の認定申請前に同センターが実施する講習を修了したマンション管理士が管理計画認定基準への適合状況を確認する。基準に適合している場合、管理組合に「事前確認適合証」を発行する。

新築を対象とした「予備認定」における適合確認も、同講習を修了したマンション管理士が行うことにしている。

計画を作る自治体が設定できる独自の認定基準については、確認の対象外。

4月から管理計画認定制度の開始を予定する自治体には、この適合証の提出を必須にし、また適合証の有無で手数料に差をつけるケースが多い。

事前確認講習はオンラインで実施する。対象は登録済みのマンション管理士。登録後5年が経過している場合は法定講習の受講が条件だ。3月7日に募集を始め4月8日午後5時まで受け付ける。講習開始期間は3月28日午前9時30分~5月9日午後5時。受講料は税込み1万円。

講習の有効期間は講習修了日から5年が経過した日が属する年度末。初回の受講修了者は修了年月日に関わらず2027年度末(28年3月31日)が期限になるとしている。

内容は今回のマンション管理適正化法の改正内容、管理計画認定制度の概要、管理計画認定に関する事務ガイドライン、管理計画認定手続き支援サービスと事前確認等で約2時間。動画は単元ごとに分割されている。

受講後は講習開催期間に効果測定を実施する。正答率8割以上で修了証が発行され、センターの講習修了者名簿に登録が行われる。

効果測定は1回のみ実施可能。時間制限はなく、受講テキストを参照しながら実施できるが、正答率が8割未満の場合修了証は発行されず、また講習受講料も返金されないため注意が必要だ。次回講習は今年8月ごろを予定している。

受講申し込みなど詳細はセンターホームページで。

以上、マンション管理新聞第1198号より。

 


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