管理会社の専有部サービスの契約主体に管理組合がなることは問題ない?マン管新聞第933号

投稿日:2014年03月26日 作成者:福井英樹 (3248 ヒット)

管理組合が全戸分の基本利用料金を一括して毎月サービス提供会社に支払う場合、反対者への対応が問題になります。

集会決議で導入してもどうしても払いたくない反対者がいて、実際に支払わない場合、誰が支払うことになるのか?

生活支援サービス自体は水回りトラブル対応や管球の交換など、高齢者をはじめ区分所有者の大部分のニーズにかなうものである。

ただ管理組合が取次業務を行うことはできるとしても、反対者の分まで料金を徴収することは果たして管理組合の対象と言えるのか、管理組合の業務として許容されるのか、サービスをめぐるトラブルに関し管理組合は一切責任を負わないものか、という観点から考えてみる必要はあるでしょう。

基本的には個人の任意加入、利用者負担という形の方が紛争を誘発しにくいと思われます。

以上、マン管新聞第933号 早大大学院教授 鎌野邦夫教授の弁より抜粋。先生は「コンメンタールマンション標準管理規約」日本評論社の編著者で、マンション管理界の第一人者でもあられます。

同サービスは高齢化が進んでいる管理組合では大歓迎されますが、建築年数が浅く、住居人も若い世代の場合は当該サービスへのニーズが低く、反対者も多く、結構問題となっているケースを耳にします。

大手上位20社の管理会社では新築時当初から当該サービスを導入しているケースが多く、入居当初の承諾書にめくらばん捺印するケースも多いからです。

福井英樹の私見を申しますと、その場合、一旦、集会等で、当該サービスを一旦、取りやめてみるのも一つの方法です。そして、10年後、20年後、あるいはもっと先に、当該サービスへのニーズが増加してきた時、あらためて導入を考えてみるのも良いかと思われます。

 


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