改修工事の現場対応を指南 コロナ対策でガイドライン MKS

投稿日:2020年07月09日 作成者:福井英樹 (1558 ヒット)

一般社団法人計画修繕施工協会(MKS、坂倉徹会長)は『マンション計画修繕工事における新型コロナウイルス対策ガイドライン』を作成し6月29日、ホームページで公開した。国土交通省が今年5月公表した『建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン』をベースに、新築と異なり人が暮らす中での作業となる改修工事特有の問題に対応する方法を示した。企業としての感染防止等対策もまとめた。

現場対応では入退場・作業員の動線・現場事務所の管理等に加え、エレベーターや駐車場が使用できるかなど状況別の指標も提示。工事中の管理組合対応や専有部分に立ち入る場合の対策なども提示した。

ガイドラインは坂倉会長が務めた「新型コロナウイルス対策特別委員会」が作成した。委員会には設計・監理コンサル、管理組合、マンション管理士会の各団体、国交省らもオブザーバーとして参加。和田耕治・国際医療福祉大学教授による医療監修も行われている。

ガイドラインはまず感染警戒地域における感染リスクフローを提示。エレベーターや専有部内、現場事務所、作業員詰め所を「要注意」部位に指定した。

現場対応については作業員の入退場・衛生管理に言及。作業員の動線管理では「できる限り居住者動線と分離することを原則」としたが、動線分離ができない場合の対応策も示している。

動線分離ができる現場では、ベランダ側工事は外部足場からの動線とし、作業員は消毒液を携帯。ベランダ立ち入り前に手指消毒、作業後に手すりなどの接触部位は消毒液を使い拭く、といった対策を提示した。

エレベーター使用の可否は「作業効率や仮設工事費に大きくかかわる部分」とし「見積もり前に発注者と十分に協議することが重要」と注意を促している。

作業員詰め所の確保が難しい場合「発注者が見積もり合わせによる見積もり依頼をするケースでは、見積もり額の低減を優先するあまり感染予防対策がおろそかにならないよう、見積もり条件として提示してもらうことが望まれる」とも。

工事中の定例会議等ではウエブ会議システムの活用なども提示した。

以上、マンション管理新聞第1142号より。


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