「団地型」で敷地売却可能に 建て替え円滑化法施行規則を改正 標準管理規約も一部見直し 国交省

投稿日:2018年04月12日 作成者:福井英樹 (2080 ヒット)

国土交通省は3月30日、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の施行規則を改正した。同法に基づく敷地売却制度を活用した、団地型マンションの再生化を促進する目的で、一団地内にある要除却認定マンションと敷地を一括して全部買い受けようとする場合、買い受け人に対し買い受け契約の認定申請時に他棟の申請予定時期を記載するよう、定めている。
 施行規則の改定に伴い、基本方針(告示)と「耐震性不足マンションに係わるマンション敷地売却ガイドライン」も見直した。棟間での手続きの同時一体性や区分所有者の衡平性を担保するため、基本方針では▽全棟がマンション敷地売却組合を設立(設立時期は同一とする)し、交互に連携する▽分配金取得計画の権利消滅期日を同日とする▽買い受け人は単独、または共同で申請するーことなどを明記。ガイドラインでは▽計画段階までは団地全体で合意形成や事業の具体化を進める▽要除却認定申請段階で全棟の売却を前提とした手続きを行う旨団地全体で確認しておくーなどの内容を新たに盛り込んだ。
 マンション標準管理規約(団地型)・同コメントも同日改正し、団地修繕積立金の使途に関する規定などの見直しを行った。28条には敷地売却組合設立認可までに、敷地売却に係わる計画などに必要な場合には、団地修繕積立金をを取り崩して経費に充当できる、などと追記している。
 団地型のマンション敷地売却の制度構築は昨年8月から「住宅団地の再生のあり方に関する検討会」で進めており。中間とりまとめとして今回の改正などが行われた。
 同制度は土地などを共有する全棟の耐震性が不足する場合に、各棟で5分の4の敷地売却決議を行うことで、団地全体のマンションとその敷地を買い受け人に売却できる仕組みとなっている。
マンション管理新聞第1068号(20180405)より。


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