4月1日以降の引き渡しなら 改正標準規約を適用 予備認定基準 運用指針を改訂 マンション管理センター

投稿日:2026年01月30日 作成者:福井英樹 (37 ヒット)

公益財団法人マンション管理センターは1月5日、予備認定制度の追加基準項目に関する事務運用指針を改訂した。

法改正に伴う標準管理規約改正、管理業者管理者方式が採用されるケースを想定し必要な箇所を改訂した標準規約の「書き換え表」公表を受けた措置。基準自体に変更はないが、指針の改訂で実質的に適合確認の内容が変更となる箇所がある。

予備認定の基準では「管理組合の運営」における∇管理者・監事の利益相反取引防止規定∇組合員による総会招集規定∇総会決議事項ーについて標準管理規約に準じた内容とするよう求めている。

今回の改訂ではまず、認定基準における「標準管理規約」について、最初の引き渡し予定日が4月1日以降の場合は改正後の標準規約が該当する旨を明記。その上で同規約に基づく記載例を追記した。

総会決議事項は、今回の改正で敷地および共用部分等の第三者の使用、建物更新・建物敷地売却・建物取り壊しが新設されたため改正標準規約で決議事項に加わっている。

利益相反取引防止規程では、管理者・監事それぞれに同規定を整備した書き換え表と同じ条文を規約案の記載例に加えた。

また、同センターに寄せられた問い合わせ内容等を踏まえ、指針で示した、基準に適合する・しない管理規約(案)の記載例を拡充。適合例として「管理者の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。なお、連続3期(3年)までを限度とする」などの内容を盛り込んでいる。

以上、マンション管理新聞第1324号より

 


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