採録 日本マンション学会オンラインによる学術学会 適正化法改正テーマに マンションの価値、「管理」で決まる時代迎えて 10/16

投稿日:2021年11月02日 作成者:福井英樹 (672 ヒット)

管理計画認定制度におけるマンション管理士の役割

一般社団法人日本マンション管理士会連合会 瀬下義浩会長

瀬下会長は日管連が行う「マンション管理適正化診断サービス」と管理計画認定の事前確認を行う場合のフローについて説明した。

管理適正化診断と管理計画認定の事前確認をする場合、日管連の「診断マンション管理士」がデータを収集しマンション管理センターに事前確認申請をする。

センターで申請を受け付け後、今度は日管連の「認定マンション管理士」による審査をしていく。

ポイントは、事前確認をするのは「認定マンション管理士」。

ここで、どれだけきちっとした内容を審査できるのかが管理計画認定制度におけるマンション管理士の非常に重要な役割だと考えている。

管理適正化診断を経ず管理組合が直接センターに手続き支援サービスを申し込んだ場合も、事前確認において日管連の「認定マンション管理士」が審査する。

マンション管理センターの手続き支援サービスを経ないで管理組合が地方公共団体へ直接認定申請するルートもある。

改正法では地方公共団体が指定認定事務支援法人に事務を委託することができると規定されているので、マンション管理士会で担えることができたらマンション管理士が同じように精査するということになる。

地方公共団体に上乗せ基準がある場合、その上乗せ基準の審査をしないといけないが、指定認定事務支援法人の中のマンション管理士ができるというような構図を作っていきたいと考える。

以上、マンション管理新聞第1185号より。


福井英樹マンション管理士総合事務所

生駒office
〒630-0212
奈良県生駒市辻町70番地8 B-513
TEL&FAX:0743-74-7098

堺office
〒590-0134
大阪府堺市南区御池台3丁35番3号
TEL&FAX:0722-90-2618

携帯: 090-7356-7783

E-mail:ma67rd77ml@kcn.jp