管理組合理事のみで新年会等を開けば、違法か?
投稿日:2015年12月21日 作成者:福井英樹 (2412 ヒット)
管理組合理事会の理事を輪番等で引き受け、無償で活動するのは、ボランティア活動でしょうか?
厳密にいうと、ボランティア活動ではありません。輪番制等で、理事になり、管理組合を代表して、あくまでも自分たち(自分)の財産の保全活動をしているわけで、ボランティア活動には、当たりません。
例えば、当該理事さんが、他のマンション管理組合から、依頼を受けて、いろんな助言等をし、他のマンションの理事会の無償サポート等をした場合、それはまさしく、ボランティア活動に当たります。
従って、各管理組合で、無償奉仕は気の毒だといって、区分所有者の理事に役員報酬を支給している例を見かけますが、あまり好ましくありません。ただし、第三者管理方式等は、その限りではありません。
表題の件、結論をいうと、理事メンバーだけの新年会、あるいはまた、例えば、大規模修繕工事を完遂した後、慰労を兼ねて、修繕委員会メンバーも加えての新年会等を管理組合負担(区分所有者全員の血税)で総会の承認なしに、開催するのは好ましくありません。
最悪、訴訟になる場合もありますので、注意が必要です。