管理員着服で1組合が被害 長谷工コミュニティに指示処分 重説関係でも違反 国交省近畿地方整備局
投稿日:2024年08月27日 作成者:福井英樹 (1654 ヒット)
国土交通省近畿地方整備局は8月20日、長谷工コミュニティ(本社東京、谷信弘社長)に対してマンション管理適正化法に基づく指示処分を行ったと発表した。
処分理由は①元従業員による受託管理組合財産の着服②管理組合の会計収支書面に事実と異なる記載③管理事務報告で事実と異なる記載・報告④管理受託契約締結に先立ち行う重要事項説明会の日時・場所の未掲示⑤重要事項説明会に関し区分所有者等全員に対する重要事項と説明会の日時・場所を記載した書面の未交付ー。
①②③は同じ管理組合。この管理組合とは別の同一の管理組合で④⑤の違反があった。
同社の発表によれば着服行為をした元従業員とは管理員。被害に遭ったのは1管理組合。
④⑤は1管理組合での違反。
監督処分基準では③⑤は業務停止7日だが事案を総合的に勘案し軽減措置が取られている。
同社のマンション管理適正化法に基づく監督処分は2010年11月の同省関東地方整備局の指示処分に続いて2度目(10年11月15日付第824号参照)。
当時も元管理員による1管理組合での着服だった。
今回の処分について同社は「監督処分を厳粛に受け止め、深く反省するとともに内部統制の強化を図り再発防止に全力を挙げて取り組んでまいります」としている。
以上、マンション管理新聞第1278号より