10月1日開始へ 管理計画認定制度 推進計画を策定 堺市

投稿日:2022年09月02日 作成者:福井英樹 (511 ヒット)

堺市は8月19日、マンション管理適正化推進計画を公表した。計画期間は2022年度~30年度。市住宅まちづくり課によれば、策定は8月4日。管理計画認定制度の開始は10月1日を予定している。政令指定都市20市の中では10番目の開始になる見込み。

管理計画認定の独自基準は耐震関係や防災対策など6項目で5月の案から変更はない(下表参照)。助言・指導等の独自基準や市の管理適正化指針も案通り変更はない。

認定申請・更新申請の手数料は、手数料条例の一部改正案などによれば、「管理計画認定手続支援サービス」による「事前確認適合証」を提出した場合、長期修繕計画(長計)が一つなら6500円。長計が二つ以上ある場合は二つ目以降1計画につき2800円を加算する。

市に直接申請する場合は同3万400円。長計が二つ以上の場合は二つ目以降1計画1万7100円を加算する。

認定を受けたマンションは、管理組合の同意を得た場合、市ホームページにもマンション名を掲載する。

推進計画の意見募集には3人から10件の意見が寄せられた。

 

管理計画認定の独自基準

(1)耐震性能に関する追加基準

①耐震診断未実施のマンション※においては、マンション管理計画認定申請から5年以内に耐震診断を実施することを総会等において決議

②耐震診断を実施済みのマンションにおいては、耐震診断の結果、耐震性が不足するものである場合、以下のいずれかの基準に適合すること

・耐震改修計画認定※をマンション管理計画認定申請日から5年以内に取得することを総会において決議

・建て替え等に向けて総会等において議論を行っている。耐震診断実施後10年を超えて議論を行っている場合は耐震化に係る進捗がないものとし、原則として計画の認定を行わない

③耐震改修計画認定を取得している場合、その計画に基づく耐震改修工事が管理計画認定申請日から5年以内に完了することを長期修繕計画に記載している

 

(2)防災対策に関する追加基準

①マンションの防災上の特色や管理組合等が行う防災対策等について「防災アクションプラン」として明文化し管理規約等に定める

 

(3)その他の追加基準

①管理組合専用郵便受けを設置している

②建築基準法第12条第1項に基づく定期報告で報告された要是正項目(既存不適格を除く)について、改善予定を長期修繕計画に記載している

 

※耐震診断未実施マンション・・・1981年5月31日以前に新築工事に着手し耐震診断を実施していないマンション

※耐震改修計画認定・・・耐震改修促進法第17条の規定に基づく建築物の耐震改修の計画認定

 

以上、マンション管理新聞第1212(2022年8月15.25日合併)号より。

 


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