設計費用等「所有者に請求」 無人マンション区分所有者に 解体命令書を郵送 措置期限は5月7日 滋賀・野洲市

投稿日:2019年03月31日 作成者:福井英樹 (1545 ヒット)

 滋賀県野洲市は3月18日、空家対策特別措置法に基づく特定空家等に認定した市内マンション(築47年、9戸)の区分所有者に対して解体命令書を郵送した。22日には解体実施設計委託料約600万円を計上した2019年度の一般会計補正予算が議会で可決されている。解体命令の措置期限は5月7日。
 同市住宅課によれば、解体命令書を区分所有者9人中7人に郵送。行方不明の1人については市役所の掲示板で広告した。残る1人は、これまで送った指導や勧告の文書を受け取っていないことが分かり、指導の文書を送り直した。
 解体命令に対する措置の期限は5月7日。空家対策特別措置法で命令をした旨の特定空家等への標識の設置は「内部で協議しているが、早ければ3月中」(同課)としている。
 5月7日までに区分所有者が自主的に建物を解体しない場合は、行政代執行に基づく文書での戒告などを経て、11月ごろに行政代執行に着手する見通しだ。
 市が計上していた、このマンションの解体に係わる実施設計委託料599万3000円を計上した2019年度一般会計補正も3月22日市議会で可決した。
 22日の本会議で山仲義彰市長は、行政代執行費として「所有者に同額を請求する」と述べた。一方、9年前に建築基準法に基づく勧告を行った滋賀県に対して「再三対応を求めてきたが、明確な意思表示がなされなかった」と報告。
 「市民の安全確保を最優先に考え、市による代執行を視野に含めて緊急的に対応を進めてまいります。」と語った。

  以上、マンション管理新聞第1100号より。

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