居住用マンションを目指すなら例外を記さないことが重要。 福井英樹マンション管理士・区分所有管理士

投稿日:2013年10月08日 作成者:福井英樹 (1933 ヒット)

最高裁H9.3.27判決研究事例

福井英樹マンション管理士・区分所有管理士が参画する(一社)日本マンション管理士会連合会大阪府会の「判例研究会」では標準管理規約12条の効力の限界を研究材料とし、紛争予防措置として当該12条に2項、3項を付しました。

裁判所の判断:管理規約において、居住以外の飲食店等の用途に供してはならない旨の定めしか存在しなかった場合、屋内駐車場として建築、分譲された専有部分が事務所に改装された後の転得者(特定承継人)に対しては、分譲時に他の用途に供してはいけない旨の合意が存したとしても、拘束力を及ぼすものとは解することができない。専有部分の使用方法等につき、特定承継人をも拘束し得る制約条項を設けるためには、規約又は集会決議によって明記しておくべき。

(専有部分の用途)

第12条 区分所有者は、専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2 前項にかかわらず、住戸部分を小規模な事務所兼用住宅等の居住環境を阻害しない程度の用途に供するもので、苦情が生じないものであれば可とする。

3 専有部分の使用において、次に掲げる用途に供することは、いかなる状況においても許されない。消費者金融、手形割引等の金融業事務所、暴力団事務所、政治結社事務所、宗教団体の事務所又は施設、風俗営業、その他良好な居住環境を阻害する用途


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