地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成の費用とは?

投稿日:2013年04月16日 作成者:福井英樹 (2163 ヒット)

現行マンション標準管理規約にある「地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティーにも配慮した費用は管理費として認められる」の意味とは?この表現が極めてファジーで、数々の議論を呼んでいますが、区分所有者間のコミュニティー形成という言い方ではなく「居住者間」ということで、区分所有者以外の人達も入っているということが注目に値します。2007年9月20日東京高裁判決でも、「自治会の範囲と管理組合の範囲が一つのマンションの内部であるという点で同じという特殊性があれば区分所有法に反しない。」という捉え方をしています。管理組合が自治会にコミュニティー形成業務を委託すること自体は区分所有法に違反しないということは、管理組合としても必要な限度でのコミュニティー形成業務ができる、という意味に理解できます。篠原弁護士談

福井英樹マンション管理士・区分所有管理士も右結論に達しています。


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