兵庫県も全戸事前説明 民泊条例を議会で可決 マンション管理新聞第1066号

投稿日:2018年03月18日 作成者:福井英樹 (1457 ヒット)

兵庫県は3月2日、県議会で「住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を可決した。分譲マンションで管理規約に民泊の可否が規定されていない場合の対応は規則で定める予定だ。
生活衛生課によれば、国が示した誓約書の様式は「そのままは使わない予定」で、県の様式に加えて民泊を禁止していないことが分かる議事録の写しの提出も事業者に義務付けることを検討している。
国のガイドラインよりも「厳格にして独善の要素を省きたい」という。
条例では周辺住民への事前説明を義務化。
規則で定める分譲マンションなど共同住宅内の対象は全戸にする方針だ。
基本的に住居専用地域の全期間や学校等の周囲100メートル以内の区域で実施できない決まりだ。
県内では、同県と神戸市に加えて、条例が制定できる西宮・尼崎・姫路の3市と、4月から中核市に移行する明石の計1県5市が制定または制定予定だ。
西宮と姫路の2市は、事業者から国のガイドラインに準じた誓約書の提出を受けた市が、管理組合側に確認の連絡をすることを検討している。
周辺住民への事前周知は、今月6日に条例を制定した尼崎のほか、西宮・姫路・明石の各市も全戸を対象とすることを考えている。
西宮と姫路は、書面によるポスティングのみの周知は不可にする方針だという。
住居専用地域や学校等の周囲を全面禁止にするのは西宮・尼崎・明石の3市。県内では同県と神戸市を含む1県4市の営業内で住居専用地域が実施できない見通しだ。
以上、マンション管理新聞第1066号より。


福井英樹マンション管理士総合事務所

生駒office
〒630-0212
奈良県生駒市辻町70番地8 B-513
TEL&FAX:0743-74-7098

堺office
〒590-0134
大阪府堺市南区御池台3丁35番3号
TEL&FAX:0722-90-2618

携帯: 090-7356-7783

E-mail:ma67rd77ml@kcn.jp