『会社』でも登録OK 「マンション管理適正化支援法人」改正省令案公表 国交省

投稿日:2025年08月21日 作成者:福井英樹 (52 ヒット)

国土交通省は8月4日、5月に公布された改正マンション管理適正化法の改正省令案の意見公募手続き(パブリックコメント)を開始した。9月3日まで。10月中の公布を予定している。

改正法で創設される「マンション管理適正化支援法人」について、登録申請に必要な書類など省令委任事項を整備した。新築マンションの管理計画認定制度についての省令委任事項は含まれておらず、同省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付によれば、後日改めて改正案を示す。

9月3日まで意見募集 11月28日施行へ

公表資料によれば、改正法の同支援法人に関する箇所の施行日は11月28日。

正式には改正法の規定に基づき政令で定めるが、同参事官付は「現時点の予定として記載した」と説明している。

省令案では、改正法で一般社団法人・同財団法人、NPO法人以外に「マンション管理適正化支援法人」に登録できる法人として規定された「その他省令で定める法人」を「マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社」と定めた。

申請に際しては地元首長に定款・登記事項証明書・資本総額と種類などのほか、法に規定された支援法人の事業の実施に関する基本的な計画・事業を適切かつ確実に実施できることを証する書面などを提出する。

改正法5条の3第1項2号の「個人情報の適切な取り扱いの確保」「業務を適正かつ確実に実施するための必要な措置」としては「実施の方法を具体的に定めた実施要項の策定」と業務に従事する職員に対する「研修計画の策定・実施」を求めた。

省令案、意見提出方法は行政サービス・施策情報サイト「e-Gov」の「パブリック・コメント」に掲載中。

以上、マンション管理新聞第1310号より

 


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