また、印鑑保管で指示処分 東急ファシリティサービス マン管新聞第915号

投稿日:2013年09月01日 作成者:福井英樹 (Array ヒット)

国交省関東地方整備局は8月9日、マンション管理適正化法に基づき東急ファシリティサービス(本社東京、川上正弘社長)に対して指示処分行ったと発表した。処分理由の詳細は、マンション管理新聞第915号を参照ください。マンション管理士なら、同新聞は定期購読しておくべきですね?以後、時間があれば、詳細も当該欄にアップしておきます。

暇ができましたので、アップさせていただきます。

処分理由は、①同一条件の管理受託契約更新での管理者等に対する重要事項説明書の未交付②同一条件の管理受託契約成立時の書面の未交付③保管口座の印鑑保管④月次報告書の未作成⑤管理事務報告書の未作成。同社によれば、違反は東京都内の築31年の1物件。②③⑤は、同法施行以降、違反状態が続いていた。①も2011年3月を除いて未実施。④は10年5月の同法施行規則改正後も実施されていなかった。違反が発覚したのは引き継ぎ時の社内調査。①②③⑤の違反期間は約10年に及ぶ。監督処分基準では①②は各指示処分、③は業務停止処分30日、④は同7日、⑤は同30日。同社は「非常に重く受け止めて猛省しています。コンプライアンス体制と内部統制等を現場に浸透させるためにさらなる徹底を図り、再発防止に取り組みます」と話す。


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