「管理士、日管連が重責」11/11合同研修会開催オンライン開催 関連法改正テーマに 日管連

投稿日:2020年11月23日 作成者:福井英樹 (1821 ヒット)

一般社団法人日本マンション管理士会連合会(日管連、瀬下義浩会長)は11月11日、第14回の合同研修会を「web大会」と称して開いた。ウエブ会議システムツール「Zoom」のウエブナーを利用したほか、動画サイト「You Tube」の専用チャンネルで、動画配信も行った。

瀬下会長は冒頭、「コロナ禍で、オンラインの研修会になってしまったが逆に言えば遠方の方も参加できる強みがある」とし、次回以降もオンライン会議を取り入れた開催を検討している。とあいさつした。

今回の研修会はマンション関連法の改正がテーマ。瀬下会長は「今回の改正においてはわれわれマンション管理士、日管連が重責を担う部分が出てくる」と述べていた。

この日は国土交通省・立岩里生太(りうた)マンション生活室長が今年改正されたマンション管理適正化法・建替え円滑化法やマンションを取り巻く現状、国の補助制度などを解説。瀬下会長が法改正の理解とマンション管理士の対応、日管連前会長で一般社団法人東京都マンション管理士会の親泊哲理事長が東京都のマンション施策と同士会の連携状況について講演した。

立岩室長は「これからは専門家・専門機関の活用の促進が非常に重要になってくると考えている」と述べた上で「マンションに関して言えば、もちろんマンション管理士の皆さんが、まず第一の専門家だと考えている」と言及。法改正の施行に向けて協力を呼び掛けた。

瀬下会長は、改正法で創設された「マンション管理適正化推進計画制度」の実施主体が地方自治体である点を指摘。会員管理士会がこれまでに行ってきた地方自治体との連携・協力など「積み重ねてきた実績が活かされてくる」と述べた。

同計画に組み込まれた管理状況の実態把握や推進施策について、各自治体と連絡を取り「実態調査や管理不全マンションへの派遣などで協力できるか進めて行ってほしい」と話した。

同計画を策定した自治体が実施できる「管理計画認定制度」については、管理士会や管理士に期待される対応として「管理が規定基準を満たしているかどうかの管理状況調査」を挙げた。

また同計画を策定し自治体は認定等に関する事務の一部を外部に委託できることになっている点について「行政の協力者であろうとする管理士会であれば当然、「この事務を)担うことができると考え、結実してもらえれば」とし、期待を示した。

親泊・都管理士会理事長は都の施策に協力する上で不可欠な取り組みとして、会の組織強化の歴史に言及。都・各区市との施策協力事例や業務受託した補助事業に際し専門の実施体制を敷いたケースも紹介した。

今年4月にスタートした都の管理状況届出制度では、まず制度の周知等に関する調査業務を受託。制度案内が届かなかったマンションの一部について訪問計画を作成し、訪問調査を行っているとした。

条例に基づく事務処理に関する業務も受託し、都から事務を委託された各区・市が管理不全の兆候があると判断したマンションを訪問するなどの業務を行っている、と報告。

「管理士会としては施策の仕組みづくりに協働することが欠かせない」と話した。

以上マンション管理新聞第1154号より。

瀬下会長、親泊前会長らが、「マンション管理士」制度発足当時頃から、ずっと標榜し、推進して来られたご努力が一つ一つ着実に実を結び、目標達成に向かってまい進されておられるお姿に頭が下がります。

 


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