日管連加盟(一社)大阪府マンション管理士会 本部無料相談会のお知らせ

投稿日:2017年10月30日 作成者:福井英樹 (1669 ヒット)

日管連加盟(一社)大阪府マンション管理士会では本部無料相談会を毎月開催しています。
第一水曜日と第三土曜日に毎月2回開催しています。(ただし、1月は第二水曜日の開催、2月の水曜相談会並びに12月の土曜相談会は休会とさせていただいております。)

住宅宿泊事業法(民泊新法)で民泊が可能になることを受け、標準管理規約が改正されました。同法に対する管理組合の対応方法や特区民泊対応、その他、管理全般の相談も受け付けております。
お気軽にお申し込みくださいませ。

日時:2017年12月06日(水)午後6時から午後6時50分まで。
場所:大阪市住まい情報センター5階

開催10分前にはご集合くださいませ。

お申し込み・お問い合わせは 電話06-6341-4658、090-7356-7783 相談会担当まで。 Email: omk@osaka-mankan.com またはma67rd77ml@kcn.jp

民泊は居住環境に与える影響が非常に大きいと考えられるため、マンションで禁止する場合は、民泊の可否を提示した国土交通省の改正マンション標準管理規約を参考に各マンションの管理規約の改正が最も確実です。
管理規約で民泊の可否を明らかにしないまま民泊新法に基づき、一部の区分所有者が適法に民泊を始めた場合、後々になって、管理規約で禁止しようと思っても、区分所有法第31条1項の「特別の影響」に該当し、特別決議の4分の3を超える区分所有者の同意があったとしても、当該民泊実施者の承諾が必要になる可能性があり、新法施行後に規約を改正した場合、最悪、訴訟に発展することも考えられます。

また、内閣府地方創生推進事務局からは「特区民泊の改正標準管理規約における取り扱いについて」の通知が10月26日付でなされております。

以下、当該通知の「記」より列記。

1.特区民泊及び住宅宿泊事業の両方を位置づける場合の規定例は、以下(1)~(3)のとおりです。
   特区民泊は許容するが住宅宿泊事業は禁止する場合など、特区民泊と住宅宿泊事業とで取り扱い を異にする場合には(1)~(3)で示した規定例を組み合わせて管理規約に定めることが考えられます。

(1)特区民泊及び住宅宿泊事業を許容する場合の規定例
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届け出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。
3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することができる。

(2)特区民泊及び住宅宿泊事業の禁止を明示する場合の規定例
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届け出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

(3)特区民泊及び住宅宿泊事業の可否を使用細則に委ねる場合の規定例(※)
(※)新規分譲時の原紙規約等において、特区民泊及び住宅宿泊事業の可否を使用細則に委任しておくことのもあり得る。

第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者が、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届け出を行って営む同法第2条第3の住宅宿泊事業に使用することを可能とするか否かについては、使用細則に定めることができるものとする。
3 区分所有者が、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することを可能とするか否かについては、使用細則に定めることができるものとする。

2.なお、平成28年12月9日付けの「区分所有建物のおける特区民泊の実施について」をもって当事務局から通知したとおり、管理規約が平成29年8月の改正前の「マンション標準管理規約」のままであり、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との規定のみしかない場合は、原則、特区民泊に係わる特定認定の対象となることに御留意下さい。
今般の「マンション標準管理規約」の改正を受けて、住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規定を設けた場合(管理規約に特区民泊の可否に関する規定がない場合)であっても、同様に特区民泊に係わる特定認定の対象となります。

以上、通知の「記」からの抜粋です。

従って本通知は、特区民泊を行う可能性のある管理組合が、今回の「マンション標準管理規約」の改正を受けて住宅宿泊事業の可否のみを管理規約に規定した場合には、逆に特区民泊の取り扱いについて疑義を広げるおそれがあるとのとこで、確認の意味で、本通知がなされたものです。


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